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2004年12月28日 (火)

地方の独善

少々旧聞ですが、さすが岡山県、見事にやってくれています。

確かに岡山県岡山空港条例には「知事の許可を受けない」爆発物や可燃物の携帯・運搬は禁止されていますが、その条例を根拠に自衛隊の輸送機の使用を認めないという事は、条例そのものが使用を本来的に禁止しているのではなく知事個人が自衛隊機の使用を認めないと言っている事を意味するのですが違うんでしょうか。

知事の個人的信条で国家意思に基づく行動を阻害することが出来る日本は、なんと素晴らしく開明的な国なのでしょうか。この知事が在任する限り岡山県には平和の障害になる自衛隊なんかは駐屯できないってことですね。

あれっ?陸上自衛隊には日本原駐屯地と三軒屋駐屯地があったと思うのですが、ここは知事さん認めてるんですか。特に日本原には特科(火砲)、戦車中隊、高射特科が駐屯してるですけど、ここの爆発物は大丈夫なんでしょうかね。空港じゃなきゃ別に演習場周辺の市民に危険が及んでも別に関係ないのかしら。

なんだかよくわかんないや。

マスコミも条例の文言を一切示さずに「条例を根拠に」と軽々しく書くなよな。

【参考】
岡山県岡山空港条例(岡山県例規全集) より

(禁止行為)
第十二条 空港においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 標札、標識、芝生その他空港の施設をき損し、又は汚損すること。
二 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
三 知事が指定する場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これらに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
四 知事の許可を受けないで裸火を使用し、又は知事が禁止する場所において喫煙すること。
五 前各号に掲げるもののほか、知事が空港の機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。

(引用文中強調処理は当サイト管理人による)

陸自イラク派遣、岡山県が空港使用断る 爆発物理由に - asahi.com より

 陸上自衛隊の第5次イラク派遣部隊の物資を運ぶ大型輸送機が岡山空港(第3種空港、岡山市日応寺)から出発できるよう、貨物取扱業者から岡山県に打診があったが、県が爆発物が含まれていることを理由に断っていたことがわかった。

 県などによると、陸自から輸送業務を委託されている貨物取扱業者が11月、空港を管理する県の航空企画推進課に同空港の使用を電話で打診した。県は爆発物や可燃物の携帯、運搬を禁じた県岡山空港条例を根拠に、12月、使用を断った。

投稿者 青柳 洸 at 午前 08時11分 政治・行政 |

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