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2005年6月24日 (金)

印象操作?

以下の産経記事についてもしや印象操作?と思われる内容があったので疑義を呈しておきます。

もし私の見落としなら遠慮なく指摘してもらって結構です。その方が結果として私の知識が増える事になるので大歓迎です。

Yahoo!ニュース - 産経新聞 - 東京裁判 細田長官発言に波紋 「判決受諾」を「裁判受諾」と誤認 より

 極東国際軍事裁判(東京裁判)の評価をめぐり、政府の対応を危ぶむ声が自民党内で広がっている。森岡正宏厚生労働政務官が「東京裁判は本当に正しかったのか」と問題提起したのに対し、細田博之官房長官が「(森岡発言は)政府の公式見解ではない」と繰り返しているためだ。東京裁判は、国際法上は正当性がないとの見方が主流となっているだけに、党側からは「内閣のスポークスマンである官房長官が東京裁判の正当性を安易に認める発言をしたのは遺憾だ」(平沼赳夫元経済産業相)との批判もある。
   細田長官は、さきの大戦の戦勝国である連合国と日本の平和条約であるサンフランシスコ講和条約一一条を引用、「日本は東京裁判を受諾しており、不当なものだと異議を述べる立場にない」と繰り返している。
 だが、この見解の前提となる同条の日本語訳は多くの国際法学者らから「明白な誤訳だ」との指摘がなされている。
 一一条の日本文は「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内および国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行する」というものだ。
 しかし、佐藤和男・青山学院大名誉教授(国際法)によると、受諾したのは裁判ではなく「判決」だという。
 英語の正文では「judgments」と複数形で記されており、佐藤氏は前後の文意上からも「判決」と訳すのが正しいと主張。「全文を読めば、東京裁判などが日本人被告に言い渡した刑の執行を、講和成立後、日本に引き受けさせることが目的の条文。日本に一定の歴史観を押しつけるものではない」と説明する。各国の国際法学者も「東京裁判は戦争行為の一環だから、日本政府が講和成立後もこれに拘束されることはない」との認識が大勢だ。
 政府もかつてはこれと同様の見解だった。昭和二十六年十月の衆院特別委員会で、当時の西村熊雄・外務省条約局長は「平和(講和)条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失うのが国際法の原則。(一一条は)そういう結果にならないために(あえて)置かれた」と述べ、日本に刑の執行を継続させることが一一条の目的だと答えている。
 しかし、平成十年三月に同じく竹内行夫条約局長が、「一一条の受諾は単に刑の言い渡し、センテンス(刑の宣告)だけを受諾したものではない」などと述べて以来、政府が東京裁判全体を受け入れたかのような発言が目立つ。細田長官の発言もその延長にある。
 これに対し、自民党の亀井静香元政調会長は二十三日、「東京裁判では後からつくった法律で過去をたたくという、あってはならないことが行われた。(サンフランシスコ)講和条約でも判決の効力を受け入れただけで歴史判断までは認めていない」と批判した。

上記引用記事では「日本との平和条約」第11条の解釈について日本政府は以前は「刑の執行の継続についてのみ」受け入れていたのにもかかわらず、いつの間にか「裁判そのもの」を受け入れたという政府見解に変えたと受け止められるような表現をしています。

もう一度国会会議録検索システムで議事録に当たってみたところ、「第012国会 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会」では西村熊雄・外務省条約局長の第11条関連の発言は以下の内容しか読み取ることはできませんでした。

第2号 昭和26年10月17日 より

○西村(熊)政府委員 平和條約と安全保証條約につきまして、簡單に逐條辮明を申し上げます。

      (中略)

 第十一條は戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、裁判がまだ終つていない瀞は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従つて十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を承諾いたすということになつております。後段は内地において服役しております戦犯につきまして、日本が判決の執行の任に当るということと、こういう人たちの恩赦、釈放、減刑などに関する事柄は、日本政府の勧告に応じて、判決を下した連合国政府においてこれを行う、極東軍事裁判所の下した判決につきましては、連合国の過半数によつて決定する、こういう趣旨でございます。従いまして第十一條後段の利益は、国外において服役中の戦犯者には適用ありません。これは国民の一人としてまことに遺憾と思う次第でございまして、一日も早くわれわれの念願がかないまして、現在外地において服役しております約三百五十余名の同胞が、一日も早く内地服役になるように念願いたす次第であります。

第6号 昭和26年10月22日 より

○田嶋(好)委員 十一條につきまして、時間もございませんから、簡單に御質問いたしたいと思います。この十一條によりますと「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し且つ日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」そのあとの部分「これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、」と、こうなつております。この「これら」の問題をお聞きするのでございます。実は文章が非常にあいまいになつておりまして、もしこの「これら」という言葉が、前の「日本国で拘禁されている」こういうことを受けた言葉であるといたしますれば、赦免、減刑、仮出獄は、日本国で拘禁されておる戦犯のみこの規定が適用される。ところがこの「これら」というものが極東国際軍事裁判所、連合国戦争犯罪法廷において裁判された国内国外を問わざる、こういうことになりますと、現在国外におりまして戰犯者として処遇されておる人たちに対しましても、この赦免、減刑、仮出獄が日本政府の勧告によつて行われる、こういうことになるわけでございますが、この点を御説明願いたい。
○西村(熊)政府委員 第十一條の「これらの」と、いうのは、明文にあります通りに日本内地で服役しておる戰犯諸君についてのみ適用があるわけでございます。そうでありますから田嶋委員が御指摘になりますように、この平和條約が実施になりましたあとにおきましても、国外において服役しておりますわが同胞に対しましては、第十一條後段の利益が及ばないという結果になります。この点はこの第十一條につきまして日本政府の意向を開陳する機会を得ましたときに、るる陳情いたしてございます。そうして日本国民といたしましては、この平和條約が効力が発生するまでに、内地服役というものが実現いたしますように関係連合国に対して懇請いたしておる次第であります。米国政府といたしましても、その日本側の感じはよくわかるという話でございました。
○田嶋(好)委員 これに対しましては、日本の政府におきましても、まだ解釈に悩んでいられる節があるのじやないかと私推察されるのであります。しかしきようの御答弁によりまして、この十一條は国内に拘留されておる戦犯者で国外において拘留されておるものが含まれないということになりますと、御説のように、もうこれらの人を日本政府の手によつて救い出すという方法がないのであります。まことに私たちは、国外にいられるところの戦犯者に対しまして考えまするときに、何だか感慨無量のものを感ぜざるを得ないのであります。しかし敗戦の結果、これはやむを得ないのでございますが、先ほど私が申しましたように、解釈上もまだ疑義が残る規定だと思いますので、大いにこの解釈の問題につきましても、関係各国と折衝なさるようにお願いをいたしたいと思います。なおこの国外戦犯者につきまして問顧になりますのは、結局各拘置されておる国、それから各裁判をした国によつて、非常に取扱いが異なつております。外国で裁判を受けました者でも、一応日本内地において現在拘禁されておる人もたくさんあります。これらの人は、この規定によつて救われる。たまたま国の状況によつて、収容されておるその国の取扱いによつて、それがいろいろな意味で内地に返すことを好まないという特別な事情のために、外国に残つておる人が非常に多いわけであります。この点を十分御了察くださいまして、今後政府の一段の御努力がお願いできますればこの上ないことと思います。
 以上で私の質問を終ります。
○田中委員長 これにて第十一條に対する質疑は終了いたしました。

この2箇所以外に西村熊雄・外務省条約局長が第11条に関してその解釈を述べた部分は見つけることができませんでした。産経新聞が引用したのは昭和26年10月17日の第2回委員会における平和条約の逐条説明の際の西村局長発言であると思われます。

特に気になるのは、産経新聞記事に引用してある西村局長発言のすぐ後の「第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を承諾いたすということになつております」という部分を産経新聞があえて欠落させているのはなぜでしょうか。

すぐ後の西村局長の発言では「判決」という単語と「裁判」という単語が混用されており、単語の定義付けについて慎重に考慮されて発言されているとはとても思えません。言い換えれば今現在大きな論争になっている極東軍事裁判の効力について当時から同様の議論があるのなら、国会の場でこのような軽率な単語の混用はしていないはずです。

西村局長が「判決」と「裁判」を意図的に区別しているのか、あるいはそれほど深く用法を区別せずに単純に混用しただけのか上記議事録から明確に判断できない以上、発言から「当時の政府は極東軍事裁判の効力について明らかに留保を表明していた」という結論を導き出すのは相当な無理があると私は感じています。少なくともそのような否定意思の明示は当時の国会の場ではなかったと捉えるべきでしょう。

この議事録のやり取りを直接読んだ人はそうはたくさんいないでしょうから、その意味でこの産経記事だけを判断材料にすると、読者が「なんだ、後になって政府が勝手に解釈を変えやがったのか」という印象を受けるだろうことは予想に難くないわけで、ちょっと印象操作っぽくないか?というのが私の疑義です。

それとも産経新聞ともあろうものがそのような姑息な印象操作は行うはずがない、ってことなんでしょうか。

投稿者 青柳 洸 at 午前 10時40分 政治・行政その2 |

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コメント

始めまして、大学生の桃野朗です。管理人さんの言った通りを聞くと産経が印象操作をしたように見えますけど大した事ではないのではないか(印象操作はいかん)とおもいます。なぜなら当時の人間は「裁判」か「判決」かなんて気にしてなかったと思える発言が他の議事録でも見つけたから。
産経新聞が言いたかったのは昭和26年当時今のような11条の解釈は全く無かったというか誰も今のような議論はしていないと言う事が言いたかったのではないかと思います。
なぜなら西村発言を聞いても11条はあくまで「先般の刑の執行のための判決受諾」に過ぎなかったと言うのがよく分かるからです。下の発言が似た例

昭和26年11月13日の国務大臣(大橋武夫君)の引用
「。併しながらこれら実際刑の執行を受けまするかたがたの立場から見まするというと、同じ刑の執行を受けまするならば、日本に帰つて、日本の国内において刑の執行を受けるということが望ましいのではないか。そういうことを可能にいたしまするものが、この第十一条の条約の規定である、こういうふうに考えるわけでございます。これは従いまして国内法上の犯罪に対する刑の執行とは全然違いまして、外国裁判所の判決を特別の条約上の規定によりまして日本が代つてこれを執行するというような立場にあるものと思うわけでございます。」

  追記 それでも英文を読むとjudgmentsの訳が「裁判」と言うのは変に見える。

投稿: 桃野朗 | 2005/07/12 0:46:51

当時の国会及び政府が明示的に「11条は東京裁判全体を受け入れる事ではない」という限定解釈を取っていたというような資料は探したところありませんでした。

確かに逆に「東京裁判全体を受け入れる」という明示的な表明もありませんでしたが、だからといって少なくとも日本国の正式スタンスが途中で変わったかのような記事の書き方は、産経史観に基づいた印象操作といわれても仕方のない事だと思いますが。

「当時の人間は「裁判」か「判決」かなんて気にしてなかったと思える発言が他の議事録でも見つけた」のならますます今のような議論は当時なかったという事に他ならないでしょう?今の議論はどちらの派にせよ当時にはなかった後付けの議論だと言う事じゃないですか。

ちなみに僕が言いたいのは東京裁判云々よりも、「アサヒもサンケイも自らの独自史観に基づく我田引水的記事しか書かないので、読者がそれに引きずられないようにきちんと自分の視点を持ちましょう」という事だけです。

投稿: HIKARU | 2005/07/12 6:12:06

後藤田長官が「サンフランシスコ平和条約で裁判を受諾している」ってなこと言ったのはjudgementsを誤訳してたのが原因でしょ。だからこそ「あれは判決と言う意味です。」と言う事が大切なんじゃないの?
それに、条約締結当時は11条はあくまで戦犯に関する規定として語られているのであって「東京裁判のうんぬんかんぬん」は後藤田発言以降に出てきた議論である。
つまり「東京裁判の正当性さへ受け入れた」というのは11条に関する新説であって当時の人間が「11条は東京裁判全体を受け入れる事ではない」なんて事言う筈が無い。

論理の飛躍になるかもしれないが、当時の人間は11条を「戦犯に関する規定」として語っていたと言うことは11条のそれ以外の効果なんて無かったと言うことでしかないと思う。当時の人間が新説を否定してないからといって新説が有効であるかのような議論の進め方は問題。

投稿: 桃野朗 | 2005/07/14 0:57:13

では一つだけ教えてください。

歴代政府が公式見解として「東京裁判は不当、無効である」と断言した発言はあったのでしょうか?

それを指摘しない限りあなた方太平洋戦争賛美派の勝手な解釈による言い分である域を出ないのですが。

無論それを主張する事は自由ですが、それが正しいとされる為には政府が内外にそれを宣言しないと始まらないでしょう。

どうして日本人は負けた事をきちんと対象化できないのでしょうか。それをしないとまた負ける事になるとなぜ気がつかないのでしょうか。

ワタシは二度と日本が負けないように徹底研究せよ、その第一歩が「戦勝国による国際法違反に基づく不当な東京裁判」をあえて正面から受け入れる事から始まると思っているだけです。(ちなみにワタシは「東京裁判が正当である」などという主張をした覚えはありませんから)

「東京裁判を不当なものだから受け入れられない」と主張するサンケイをはじめとする保守派と言われる人達は自分たちの言説が愛国心に基づくものと酔っていらっしゃいますが、現実主義ではなく単なる妄想主義に過ぎません。

戦争は勝たねば何も主張できないのだ、という事がなぜわからないのですか?いつまでも甘っちょろい事を考えていてはまた国を失う事になりますよ。

投稿: HIKARU | 2005/07/14 6:28:48

>>歴代政府が公式見解として「東京裁判は不当、無効である」と断言した発言はあったのでしょうか?

これは私の知る限りないですね。

>>それを指摘しない限りあなた方太平洋戦争賛美派の勝手な解釈による言い分である域を出ないのですが。

 これ論理の飛躍と言うか、言ってる事がとっぴ過ぎる。なんでこういう結論になるのかな?太平洋戦争賛成派?何処からこの結論を出したんですか?私は太平洋戦争について何も語ってないのに…しかも最後の方の文章は本議題となんら関係が無い。私はあくまで11条に関する解釈について今の政府の解釈は根拠が薄いと言ってるだけなのに。もっと落ち着いた文章家いてもらわないと困る。どうも感情的だなあ。
色眼鏡をかけてるとしか思えないような言い方だ。

>>戦争は勝たねば何も主張できないのだ、という事がなぜわからないのですか

これって勝てば官軍というやつですね。勝てば国際法を侮辱してもいいんだと言うことになりかねないので、慎むべきでしょうね。勝者が正義と言うわけでないのは言うまでもないですし。

投稿: 桃野朗 | 2005/07/14 19:02:26

あのね、東京裁判を否定するってことは太平洋戦争は正義の戦いであったと言う事と同義なの。

そして勝てば官軍なのは古来からの道理であり、「戦争」を単純に否定するだけのお花畑な既知の外な方々ならともかく、そうではない現実主義者なら戦争の実相をきちんと見据えなさいと言っているのです。

戦争は勝者が間違いなく正義なのです。

勝てば国際法などなんとでも曲げられるのです。それを批判するのは自由ですが、今まで人類普遍の正義など発動した事は一度もありません。歴史をきちんと理解しましょう。

現実を見ない歴史認識はまさに中共や朝鮮以下ですよ。

投稿: HIKARU | 2005/07/14 19:27:07

付け加えだが

>>それが正しいとされる為には政府が内外にそれを宣言しないと始まらないでしょう

佐藤説が正等であるかどうかと言う事と現政府がそれを受け入れるかどうかと言うこととは話が別。国際法学者の大家はたいがい佐藤説になっています。では佐藤説とは反対の現政府解釈は国際法上の正当性があるのかというとまず説の提案者が誰か分からない点で失格。昔の政府の答弁を聞く限りでは佐藤説そのままですし…
名前: 桃野朗 | July 14, 2005 12:57 AM
の投稿は我ながらよくかけた方だ。www

佐藤和男の論文より引用。ネットでも見つけれます。
「最近驚かされたことの一つに、一部の政治家や評論家が、日本はサンフランシスコ平和条約十一條の中で東京裁判を受諾しているから、東京裁判を尊重する義務がある、と主張している事実がある。
 この問題は、十年も二十年も前に、否、平和条約発効直後の昭和二十七年当時に学界等ですでに充分に議論されていて、日本にはそのような義務のないことが明確に結論されているのであり、今ごろになって、あらためて再提起するだけの価値のあるものとは到底考えられない。」

投稿: 桃野朗 | 2005/07/14 19:31:24

そういう立場であるのならば話し合う必要性なんて無いでしょう。
ただ、その意見はなんら根拠のない意見と言うか「勝ち馬の知りに載る馬鹿」と言うやつそっくりにしか見えません。
もうちょっと勉強してきましょうね。
あなたの意見を読むと「現政府解釈の支持者」と見えるがいかんせん根拠がないんですよ。批判されて言い返せなくなるとキレるというのはまだまだ子供っぽい。
ディベート部に入ってみてはいかがでしょう。もうちょっと複雑な思考に耐えれるようにしてください。
なぜこんなに厳しく言うのか?あなたは近代以前の思想の持ち主であるからですよ。下の意見がよい例

>>東京裁判を否定するってことは太平洋戦争は正義の戦いであったと言う事と同義なの。
そして勝てば官軍なのは古来からの道理であり

全く根拠無し

投稿: 桃野朗 | 2005/07/14 19:38:49

「勝ち馬の尻に乗る馬鹿」の用例は間違いですよ。
ワタシの文章をよく読みなさい。

日本は前回負けた事をきちんと対象化して受け入れることで次回に期するべきといっているのですよ。

戦勝国の賛美なんかマッタクしていないのですが。
むしろ捲土重来(意味が難しいかな?)を図れと主張しているのですよ。

言い返せなくなると切れているのはまさに貴方ですよ。

それと学説と政府見解は全く別次元のものであり、学問と政治の違いをよくお勉強された方がいいのもまさに貴方です。

学生さんですからまだまだ社会の真実は見えていないのかもしれませんが、今後の研鑽で貴方の将来が輝かしく開けることをお祈り申し上げます。

そして、もし可能ならば大学卒業後自衛隊に入隊されることを衷心よりお勧めします。あなたのような純粋な信念を持った若者が入隊すれば、私の愛する自衛隊がますます強力になる事は間違いないでしょうから。

投稿: HIKARU | 2005/07/14 19:56:40

まあ、いろいろとありましたが、基本的姿勢にどうやら違いはなさそうなのですが、どうもこれが分からない。

>>日本は前回負けた事をきちんと対象化して受け入れることで次回に期するべきといっているのですよ。

これと「東京裁判を受け入れた」と言うのとどうつながるのか?それにあなたはこの支持者であるが、反論も根拠も聞いていないのでどうも説得力が無いんですよ。TVタックルで反対論者が佐藤説に反対しようとしていましたが何処がどう間違っているのか全く指摘できなかった。私は現政府の見解は間違っていると思っているので正さねばと思ってるんですけど…
 私は根拠のないものやおかしい物には納得がいかない。

 たぶん来年運がよかったのならば自衛隊の技術仕官として入隊してるでしょう。

投稿: 桃野朗 | 2005/07/15 0:24:31

別に佐藤説を論破しようなんて思いません。東京裁判は不当なものであったと私も思っています。それを前提としてなお「東京裁判を受け入れる」という事は「国際法もへったくれも戦勝国になれば自由にできる」という意味であり「戦敗国は根拠のないものやおかしい物であっても否と言えない」ということが言いたいのですよ。

不当なる東京裁判を丸ごと呑み込む(無批判にという意味ではなく)という事が次回に向けて「絶対に負けてはならない」という事につながっていきませんか?

それが「前回負けた事をきちんと対象化して受け入れることで次回に期する」という意味です。

学術的には「根拠のないものやおかしい物には納得がいかない」という姿勢は大事ですが、政治の世界ではそういう姿勢が必ずしも通用しません。技術系であろうあなたがそれを厭う気持ちは良くわかりますがね。

国政の世界に限らずちっぽけな企業組織の中だってそんな例はごろごろしていますよ。

>たぶん来年運がよかったのならば自衛隊の技術仕官として入隊してるでしょう

それは重畳、納税者として期待していますよ。

投稿: HIKARU | 2005/07/15 6:05:16

 当時の政府の内心を結論づけることは、厳密にはできないでしょう。
 しかし、政府がそのように答弁したことで、批准されたということは事実です。
 それがポイントでしょう。

 わからないから質問するのであって、それへの回答以上に深くは解釈できないということが明白であるということも、前提するべきです。

投稿: 素ー | 2006/08/27 18:59:51

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