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2005年11月20日 (日)

黄金株

会社法現代化といったって会社法の規定そのものが既存価値観の代表から超越できていないんだから、そりゃ会社法に楯突くような東証の方針には守旧派からの反発も当然あるでしょ。

まあ、法治国家の視点からすれば「法で許されている行為を特定団体が恣意的に禁止するのはおかしいだろ」という当然の感想はあるのですが、それはそれとして実態的には「特定集団(法人、個人問わず)への最高権としての拒否権付与」がいかに弊害ばかりかということに関しては、皆さんがご存知でしかもこれ以上ないというくらいの素晴らしい前例があるじゃないですか。

国際連合安全保障理事会」という例がね。

あっ、株どころか経済オンチの戯言ですから気にしないでくださいね。

asahi.com: 買収防衛策の切り札「黄金株」、東証が禁止へ より

 東京証券取引所は、特定の株主に株主総会での拒否権を与える「黄金株」を禁止する方針を固めた。取引所の上場規則改正案の骨子を22日にも公表する。黄金株は敵対的買収に対する強力な防衛策となることから経済界の一部に導入を望む声も出ていたが、東証は一般の投資家に不測の損害を与える可能性がある点を重視した。

 規則改正後は、黄金株を導入済みの企業の新規上場を認めない。上場企業が導入した場合には黄金株を消却するように警告し、対応しなければ上場廃止にする方針だ。年明けにも金融庁に申請し、来春をめどに規則を改正する。

 黄金株は、合併や取締役の解任など会社の重要事項についての拒否権を持つ種類株式。株主総会の特別決議で発行できる。黄金株を持つ株主が拒否権を行使すれば、一般株主の議決権は事実上、無効になる可能性もある。企業買収防衛には大きな力を発揮するが、経営陣が保身のために利用する恐れがあると指摘されている。

 黄金株は、国際石油開発が04年に東証に上場する際、政策的な理由から旧石油公団に対して発行した例があるが、一般ではほとんど利用されていなかった。ただ、来年5月に施行予定の新会社法で第三者に対する譲渡制限がつけられるようになれば、防衛効果が格段に高まることや、敵対的買収が増えている事情から、今後は導入企業が増えると見られている。

 経済産業省や経済界には「会社法で許された防衛策はできるだけ認めていくべきだ」という意見が強く、東証案に反発が出る可能性もある。

投稿者 青柳 洸 at 午前 10時15分 経済その02 |

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