逮捕の理由
コイツ(引用記事参照)には一片の同情の余地もなく自業自得というコトバを使う事すらもったいないと思うのですが、売り言葉に買い言葉で脊髄反射の如く「禁止場所での喫煙」容疑だけで逮捕するんじゃなくて、「駅構内での無許可勧誘行為」容疑でも逮捕すべきだと思うんだがなあ。
鉄道営業法 より
第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
1.停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
2.婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
第35条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス
ほらあ、今回逮捕の根拠となった鉄道営業法でもキチン規定されてるじゃんか。お願いだから目障りな「カラス」どもを駅から一掃してくださいよ。
スポニチ Sponichi Annex ニュース / 4度の警告無視 駅構内喫煙で逮捕 より
警察官の再三にわたる警告を無視し、駅構内の指定場所以外でたばこを吸ったとして、栃木県警鉄道警察隊が鉄道営業法違反(禁煙違反)の現行犯で無職の男(23)を逮捕していたことが17日までに分かった。県警によると、同容疑での逮捕は全国的にも異例という。男は12日午後7時15分ごろ、数人の仲間とホステスとして働く女性を勧誘するため、JR宇都宮駅西口にたむろ。喫煙が禁止されている駅構内を、たばこを吸いながら歩き回った。巡回中の鉄道警察隊員が警告すると、男はいったんは構内から外のバスターミナルの方へ退散。だが、しばらくすると再び戻って喫煙をはじめた。
その後も数回の警告に従わず吸い続け、隊員らの4度目の注意に対し、「逮捕できるものならやってみろ」と悪態をついたため、逮捕に踏み切った。男は抵抗したが、隊員らにケガはなかった。
男は容疑を認めており、同県警は男を既に釈放。容疑が固まり次第、書類送検する方針。
鉄道営業法は、1900年(明33)に制定され、鉄道事業者と利用者が守るべきルールが定められている。県警によると、プラットホーム上など指定場所以外の喫煙で任意に取り調べることはあるが、同法違反容疑で逮捕するケースは全国的にも異例という。喫煙マナーをめぐるトラブルは後を絶たず「悪質なマナー違反に厳しく対応した」と話している。
同駅構内は、服飾店や雑貨店、書店などのショップが連なり、人通りが多い。男らは「キャッチ」と呼ばれる勧誘活動をしており、同隊では「以前から駅構内をうろついていた」と話した。
投稿者 青柳 洸 at 午前 07時26分 社会その05 | Permalink
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