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2005年11月11日 (金)

量刑判断

自らの行為の結果人を一人殺して「殺人罪」で検挙された場合、犯情が極めて悪く簡単に「死刑」になる者もいれば、諸般の事情を鑑み罪一等減じられて「無期懲役」になるケースもたくさんあります。そして行為の結果が同じ被害者死亡ということであっても行為そのものに悪意が認められない場合に適用される「業務上過失致死罪」なら「無期懲役」ですらなく「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に過ぎません。

それらを踏まえたうえで運転室に資格のない社外の者を、しかも無許可で入れることは重大な規則違反なのは百も承知で言うと、情状酌量が全く認められず、しかもユーザーからこれだけ抗議の声が上がっても判断を変えない東武鉄道側の強気の対応を見る限りは、この運転士の行為はよほど犯情が悪いと判断せざるを得ません。会社側は運転士の弁明が嘘八百である明白な証拠を持っているのかもしれません。あるいは過去にも何度か運転室無許可立ち入りを繰り返して処分をされた結果の累犯加重なのかも。

それとも東武鉄道がこの運転士をそもそも解雇したかったという類推も容易に成り立ちます。たとえば組合活動を理由に疎ましく思っていたとか。企業というものは組織に楯突く社員にはたとえそれが正当な訴えであっても、ありとあらゆる隙を突いて徹底的に排除しようとしますからね。

上記のような推測を補強する事実が公表されない限りあくまでもワタシの勝手な推測でしかありませんが、ワタシ個人としては「寝坊で運行が遅れたら減給やけん責」という事例と比べても顧客に対する直接の影響度という点では犯情は極めて軽いとしか思えませんが。

誤解しないでくださいよ。ワタシは「処分をするな」と言うつもりは全くありませんからね。ただ東武鉄道に言いたいのは、「適切な量刑判断」というコトバも世の中にあるよ、ということだけです。

就業規則、安全規則には違反事項は列挙されているでしょうが、それぞれ違反に対する罰の内容は厳密に対照される形では規定されておらず、明らかに裁量余地が認められる規定になっているんでしょ?

じゃないと、この運転士さんには厳格適用するけどエライさんの失敗には情状酌量しまくりという恣意的運用が規則上できなくなっちゃうもんねえ。

(追記)
こないだ何も考えずにNHKだからってウレシソウに叩くバカを批判したら「貴兄はNHK職員ですか?」というお間抜けなコメントをいただきましたが、今度は「貴兄は東武鉄道労組の幹部ですか?」ってお間抜けなコメントが寄せられるのかしら。

(さらに追記)
本当は寝なきゃいけないんですが(注:二つ上の記事参照)、コメント欄に反論をいただいたので、ワタシの考え方に関する補足意見を書き込ませていただきました。

(行きがけの駄賃に追記)
早朝に起きてTBいただいた方々のところからさらにリンクをたどりながらつらつら眺めてると、「結果として事故が起きなかったという点は一切考慮に値しない、厳罰を持って対処する以外に処分の選択肢はあり得ない」と処断する意見が多いですが、ホンマかいな。皆さん「厳罰=懲戒免職」としか考えていないみたいなんだけど、安全意識の徹底を図るのに「懲戒免職」以外の処分では全然足らないって?

たったこれだけの新聞情報で?まさかね、安易過ぎるよ、判断が。はっきりいってそういう世の中は少々コワイです。

「ゼロか百か」という話はあっても量刑の妥当性についての考察はなぜか見た範囲では極小な気がする。無論、そりゃ全てのBLOGを見て回ったわけではないので、ワタシのブロゴスフィアについての判断も安易に過ぎるんだけどね。

運転士の行動の規律違反性は疑う余地もなくあるという前提で、本当に「懲戒免職」という処分が妥当なのか?「『階級降下+配置転換』という処分では安全意識の徹底は到底図れない」とする根拠を明確に述べているサイトがあればぜひご指摘ください。

Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 運転室に息子入れクビ…「厳しい」と抗議430件 より

 東武鉄道の30歳代の運転士が、長男(3)を約4分間、運転室に入れて乗務したとして、同社が懲戒解雇を決めたことに対し、同社には10日夕までに、「処分が厳しすぎる」などと抗議する電子メールや電話が計約430件相次いだ。

 同社は「重大な規則違反で解雇の方針は変えない」としている。

 東武鉄道によると、同日、この問題が報じられてから電子メール約240件、電話約190件が寄せられ、大半は「けじめが必要なのはわかるが解雇は厳しすぎるのではないか」「子どもが成長して自分のために父親が職を失ったと知ればショックを受ける」など、解雇の取り消しを求める意見だったという。

 同社の懲戒処分は、〈1〉解雇〈2〉職級降下〈3〉停職〈4〉減給〈5〉けん責――の5段階。どんな行為がどの処分にあたるか明確な基準はなく、寝坊で運行が遅れたら減給やけん責など、その都度、判断しているという。最近では伊勢崎線竹ノ塚駅近くの4人死傷踏切事故で起訴された踏切保安係や、車止めを越えて民家の敷地に突っ込んだ回送列車の運転士が懲戒解雇された。

【参考】
Yahoo!ニュース - 読売新聞 - 3歳長男を席に入れ運転、東武鉄道が運転士を解雇へ より

 東武野田線の大宮発柏行き普通電車(6両編成)を運転中の30歳代の運転士が今月1日、長男(3)を約4分間、運転室に入れていたことがわかった。

 東武鉄道は「身内とはいえ、運転室に第三者を入れるのは重大な規則違反」として、運転士を懲戒解雇する方針。

 東武鉄道によると、この電車には運転士の妻と長男、長女(2)が乗っていたが、途中から長男が運転室の扉をたたき始めた。運転士が長男を注意するため、南桜井駅で停車中に運転室の扉を開けたところ、長男が入り、しゃがみ込んで泣き始めた。発車時間になったため、運転士は隣の川間駅までそのまま運転した後、妻に引き渡した。

投稿者 青柳 洸 at 午後 12時57分 社会その05 |

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受信: 2005/11/15 19:44:18

コメント

運転士が寝坊して発車が遅れるのと、走行中の電車の運転室に自制心が発達していない子供を入れるのを同列に扱うのは間違っていると思います。
もしカーブで子供が緊急ブレーキを作動させたりしたらJR福知山線の再来です。
見せしめ的な側面は否定しきれませんが大勢の乗客の命を預かる運転士の行動として見た場合、極めて軽率と言えるのではないでしょうか。

投稿: kei | 2005/11/11 22:22:59

「文章をよく読みましょう」と小学校の時に習いませんでしたか?
「軽率でない」などと誰が書きましたか?
どうしてあなた方は「ゼロか100か」でしか物事を見ないのですか?

「懲戒免職」という処分の重さは職業人にとっては刑法上の「死刑」と同列の量刑なのですよ。そこをよく理解したうえで慎重に議論すべき問題なのです。学生さんあたりではその辺の理解は難しいかもしれませんが。

ちなみに「階級降下」という処分は月例給査定の基本となる職能等級を変更するもの(あくまで一般論です、東武鉄道の人事制度ではもしかすると違う意味かもしれませんが)ですから、恒久的な賃金低下が伴いますし、退職金判定の際の履歴考査にも当然影響するでしょう。言い換えれば真綿で首を絞め続ける処分と言えますよね。

今回のケースでは、「階級降下」の上、配置転換を行う事で十分再発防止の効果は上げられると思いますが、そうではなく「一発即懲戒免職(=職業人にとっての死刑宣告)としなければいけない」とするだけの情報は少なくとも記事からは読み取れません。

ワタシは「懲戒免職」に見合う程度の犯情なのかきちんと精査したのか?と申し上げているだけですよ。

「解雇権の濫用」で提訴した場合には裁判所は少なくともkeiさんのような軽率な判断はしませんね。

ちなみに「事故がおきなかったからいいという問題ではない、もし事故につながったどうする?」とよくkeiさんのような方はおっしゃいますが、「飲酒運転」と「危険運転致死傷罪」の違いをよく理解すべきです。

「アルコールを摂取して車を運転する」という行為は同じなのですが、そのもたらす結果によって量刑は全く違いますよね。keiさんの意見に従うと「飲酒運転」でも「たまたま事故を起こさなかったに過ぎない」ということで「危険運転致死傷罪」と同等の罰を与えるべきという論理展開になるはずです。

個人的には「飲酒運転」に関しては行為の結果によらない重罰化に賛成なんですが、法学会でリアルにそれを主張すれば電波扱いされるのは間違いありません。

投稿: 青柳 洸 | 2005/11/11 22:37:29

>しかもユーザーからこれだけ抗議の声が上がっても判断を変えない東武鉄道側の強気の対応を見る限り

抗議しているのは、実際のユーザーですかね?
抗議好きな人々じゃありませんかね?

処分が妥当か否かは安全運行の責務を負った組織が判断すればいいことと考えますけどね

投稿: | 2005/11/12 5:17:19

> 「懲戒免職」という処分の重さは職業人にとっては刑法上の「死刑」と同列の量刑なのですよ。

既にこの辺で思考がおかしくなってません?

死刑が執行されればその人は死んじゃって終わりでしょ。会社を解雇されたってその人の一生がそこで終わる訳ではありません。他の会社に勤めてもいいんだし、自分で商売始めたっていいんだし。

この2つを同列にした時点で既に論拠希薄です。

>「危険運転致死傷罪」と同等の罰を与えるべきという論理展開になるはずです。

その論理展開は変じゃないですか?
会社のルールのクラス分けと社会のルールのクラス分けは同列に出来ません。
鉄道会社の運転士なら、自動車などで危険運転致死傷罪を起こしたら解雇可能ですね。

投稿: S | 2005/11/12 11:43:52

後になって新情報で突っ込まれても困るので、この意見は11月11日時点でマスコミ/ネットで流通した情報に基づく意見であるという事を最初に断っておきます。
それらの情報から私が読み取れた事実は以下の9項目です。
(1)運転士の妻と長男、長女の三人は一日午前、運転士の勤務終了後に一緒に買い物に出かけようと、運転士が運転する東武野田線普通電車に春日部駅から先頭車両に乗車した。
(2)長男が「パパ、パパ」とドアをたたくため、運転士は南桜井駅で列車の待ち合わせをしていた際にドアを開けてしかった。
(3)が、長男は泣き出しそのまま運転室に座り込んだ。
(4)発車時刻になったため運転士は子供を運転室から出さずに発車、そのまま次の駅まで運行した。
(5)乗客の通報で規則違反が発覚した。
(6)東武鉄道の内規は、運転中に第三者を運転室に入れることを禁じている。
(7)東武鉄道の懲戒処分は〈1〉解雇〈2〉職級降下〈3〉停職〈4〉減給〈5〉けん責 の5段階
(8)処分適用に関して明確な基準はなく、その都度判断している。
(9)結果として同社はこの運転士を解雇した。
この9項目のうち問題になるのはまず
・(2)でドアを開けた事。内規がある以上、滅多な事で運転室のドアを開けてはならない。しかも父親である運転士は勤務中であり、子供がドアを叩くのを止めさせるのはまず同乗していた母親がすべき行為である。放置する事で運行に支障が出るというなら自分で止めさせるのも可だが、その場合は事態が収拾して安全確保できるまで発車させてはいけない。
・(3)で子供を運転室内へ入らせてしまったのは完全に運転士のミス。しかし相手はしょせん3歳の子供であり、いざとなれば力づくで引きずり出すことは出来たはずであるし、すべきであった。
・ところが(4)で発車時刻になったからと子供を追い出さずに電車を発車させた。安全運行義務がある以上、発車を遅らせてでも子供を外に連れ出すべきであった。この点に関してはJR福知山線の件と同じ言葉になるが「安全よりダイヤを重視した」と謗られても仕方ない。
・次に(5)の他の乗客からの通報で発覚した事。自分が出来ないなら車掌に対応させれば良いではないか。また何故自発的に運転指令所に報告しなかったのか。これは違反を隠蔽しようとしたと解釈可能である。
・最後に(9)の解雇処分。処分適用に関してその都度判断しているという東武鉄道の言を信じるなら、今回の内規違反、普段の勤務内容、社会的影響を総合的に判断して処分を決めたという事になる。
以上の4点を考慮すると運転士の行動には2重3重の落ち度が見受けられるので私は今回の処分を他人が文句を言うほど不当であるとは思いません。
これらの事実を踏まえてなお処分が不当だと会社に抗議できるのは運転士本人、および労組のみです。

投稿: kei | 2005/11/12 14:24:18

本文に追記がありましたのでそちらにもコメントさせていただきます。

> 運転士の行動の規律違反性は疑う余地もなくあるという前提で、本当に「懲戒免職」という処分が妥当なのか?「『階級降下+配置転換』という処分では安全意識の徹底は到底図れない」とする根拠を明確に述べているサイトがあればぜひご指摘ください。

懲戒免職はあくまで「東武鉄道社内の処分」であり、これを妥当だと判断したのは東武鉄道です。第3者のWebサイトなどではありません。そして現時点で東武鉄道は処分の根拠を公開していませんから、外部の者がそれを知ることは今のところ不可能です。
私が別のコメントで「これらの事実を踏まえてなお処分が不当だと会社に抗議できるのは運転士本人、および労組のみです。」と書いたのは「これは東武鉄道社内の問題である」という意味です。当事者(運転士ないし労組)が処分に問題ありと思えば裁判でも何でも起こすでしょう。

投稿: kei | 2005/11/12 14:54:40

ホントに「ゼロか百か」論ってのは非常に危険ですね。
他人のミスを1ミリも認められないという思考は
いったいどこからやってきたんでしょうかね。
これも人間関係の希薄化の問題なのでしょうか。

投稿: Yin Yan | 2005/11/13 11:51:08

決して「0か100か論」ではありません。社内処分は5段階あって、たまたま今回は一番重い処罰が下されたという事です。
ネット各所で展開されている議論は処罰が適切であるか重過ぎるかの議論であり、私が「処分は適正である」と判断した根拠は2個上に書いたコメントの通りです。

投稿: kei | 2005/11/13 15:12:21

只今遠征から帰着しました。

皆さんのコメントについては、修辞上の基本的な問題や法学的なごく初歩的な解釈の問題も含めて指摘したい事は若干ありますが、keiさんの最後の指摘であるところの

> これらの事実を踏まえてなお処分が不当だと会社に抗議できるのは運転士本人、および労組のみです。

という部分について唯一私も是とするところですので、これ以上は部外者のワタシも口を慎む事にします。

皆さんコメントありがとうございました。

投稿: 青柳 洸 | 2005/11/13 18:31:55

管理人さんが黙っちゃったみたいなんでアレですが、ちょっとkeiとかいう奴のコメントが笑えますね。
偉そうに御託並べて長々と書いてるけど、結局懲戒免職を支持する根拠は「東武が決めた事だから」って事じゃない。
アホでもいえるよ、そんな結論。みんなそんなことわかった上で議論してるんでしょ?
そもそもそういい切っちゃったら企業内の出来事に関しては外部からの批判的世論は一切許されないってことになるけどそれでいいのか?

投稿: 通行人 | 2005/11/14 6:43:36

なんかあきれてものもいえないね。
労務管理の実務にかかわったことのない奴らが勝手なこと言い合ってるて感じですよ。
議論の中に「職務教育」「安全教育」という概念がすっぱり抜け落ちちゃってるのに管理人も含めてなぜ誰も気がつかないんでしょうか。

「懲戒免職」は管理人のいうとおりその会社という社会の中では死刑に等しいのは当たり前。で、残念ながら管理人の知性の限界なのか主張はそこで止まっちゃうんだけど、普通なら「安全教育の徹底」ということで配置転換しながら全従業員の意識の再確認を図るってのが、子供にはわからないかもしれないけど普通の大人の対応。

まったく運転に関係のない部署で一定の期間を経た後に本人の勤務態度次第では再度運転士となる機会を与えてやるくらいもあってもよいでしょう。

そういう再教育的選択肢ではなく問答無用即クビってのは、東武の経営陣が極めてコドモなのか、あるいはこの運転士の服務態度が極めて悪くすでに過去の行為によって最後通牒がなされた後の出来事で情状酌量の余地がまったくなかったかのどちらかしかないですよ。

たとえば今回の件に対して東武鉄道が「当該運転士を即刻乗務スケジュールからはずし降格処分および内勤部署への配置転換を行うとともに全乗務員に対する安全意識の再教育を図ることとした」という発表をしたとしたら世間が文句言ったと思うのか?普通はそれで問題なく収束するぞ。

それが労務管理の現場での普通の感覚ですよ。

投稿: 人事課員 | 2005/11/15 9:53:20

書き忘れましたが、労働基準法の改正で従来最高裁判例であった「解雇権濫用法理」が18条の2として明文化されたという点を指摘しておきます。

皆さん、労働法の実務を勉強した上で議論しましょうね。

投稿: 人事課員 | 2005/11/15 10:19:16

ブログの内容に完全に同意しますが、内容をよく理解していない連中がこれだけいると、コメントしたくなくなる気もよくわかります。

> 「懲戒免職」という処分の重さは職業人にとっては刑法上の「死刑」と同列の量刑なのですよ。

これは、
「職業における懲戒免職」を「人生における死刑」と処分の重さを比べているのであって、
「人生における懲戒免職」を「人生における死刑」と比べているわけでもありません。

「死刑が執行されればその人は死んじゃって終わりでしょ。会社を解雇されたってその人の一生がそこで終わる訳ではありません。」このコメント等、全く理解していないことの現れです。彼は、懲戒免職されると、通常、東急電鉄の運転手として再雇用は有り得ないでしょ。(なお、生きていれば、懲戒免職を許されて、また復帰できるかもしれない、というのは、屁理屈だというのは明らかですね。もっとも、そこまで考えている人もいませんが。)

投稿: lunatic | 2005/11/16 8:28:22

この件は「処分が法的に不当なら他人が口出しするまでもなく、運転士本人もしくは労組が会社に抗議するでしょ」という形で結論がついたものと思っていましたが、まだ続ける意志があるのでしたらご自分のBlogで展開しましょう。でないとオーナーに迷惑です。Blogスペースを負担するのはオーナーですから。
「通行人」さん、「人事課員」さん。本気で貴方たちが運転手を守ってあげたいのなら、ご自分で運転士になりかわり裁判でも起こして守ってあげてください。
特に「人事課員」さんには、労働法で「会社の名誉や信用を著しく傷つけた場合に懲戒解雇できる」という条項があることを申し添えておきます。

投稿: kei | 2005/11/19 0:05:20

keiさんも終わった事なら書き込まなきゃいいと思いませんか?

それから、日本には「労働法」という法律も「会社の名誉や信用を著しく傷つけた場合に懲戒解雇できる」と規定した労働関連法令の条項もないと思いましたが、後学のため「労働法第何条」に規定されているか具体的に指摘していただけますか?

私の把握している「労働基準法」という法令では、先に指摘した「18条の2」に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されているだけだと思いましたが。

法律もわからないものが云々するのは僭越ではないでしょうか。

投稿: 人事課員 | 2005/11/19 13:51:34

> keiさんも終わった事なら書き込まなきゃいいと思いませんか?
そう思いますのでこの書き込みを最後にします。
また解雇に関しては人事課員さんの書かれた通りでした。前言を訂正させていただきます。
ただ
(1)運転士が犯した過失は本来どの程度の懲罰が適当なのか
(2)会社がどのような根拠で懲戒解雇処分としたのか(この1件を以て解雇としたのか、他にも色々理由があったのか)不明だが、それが労働基準法18条の2に照らし合わせて妥当か否か
を判断するのはやはり裁判所が適任だと思います。裁判になれば解雇にした根拠を提示しなければなりませんから。

投稿: kei | 2005/11/19 14:31:35

> 解雇に関しては人事課員さんの書かれた通りでした。前言を訂正させていただきます。

あんた、偉そうに180度違う事を言い切った割には簡単に訂正で済まそうとするの?
あんたの言った事は実務の世界では訂正で済むような内容じゃないと思うぜ。

俺が指摘したいのはあんたのバックボーンの無さなんだよ。

投稿: 人事課員 | 2005/11/19 16:23:08

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