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2005年12月 8日 (木)

本当に可決されるとは

その法律行為を為した時には何ら既存法に抵触することなく適法に為された行為であれば、事後に制定された法でたとえその行為が違法となったとしても既に為された行為は問題なく有効とする(簡単に言えば「法が成立する以前の事実には、そのことに対し新しい法が適用されない」という事)、というのが近代法の最も基本的な概念(不利益不遡及の原則)なんですが、韓国ではそういう近代法の根本概念は全く顧慮される事はない模様です。

法案の提出が取り沙汰されている時から「韓国人だって一部の跳ねっ返りを除けば国際常識はわきまえているはずだから、まさか実際には成立させないだろう」と思っていたワタシは大馬鹿者の謗りを黙って受け入れなければなりません。

まだ委員会採決段階のようですが、まさか本会議で否決はされないでしょう。韓国の法案成立の流れはよく知りませんが、おそらく日本とそれほど変わりはないと思います。

最終的に「韓国国会には国際常識が一切通用しない」という事で確定すると思っていいでしょうね。
(2005.12.10 11:10 追記:どうも委員会可決で法案成立のようです。国を挙げてバカであることが確定しましたね。少なくとも今後「韓国は近代国家ではない」とする見解は明らかに正当である事が証明されたと言えるでしょう)

さすが、他国の領土を不法に長期間占拠しておきながら国を挙げて胸を張るだけのことはあるね。
実に盛り上がらなかった「日韓友好年」も終わる事だし、早く宣戦布告しましょうよ。

中央日報 / 親日派子孫「先祖の土地」取り戻しが難しくなる より

親日行為を行った者が日本に協力した見返りで蓄積した財産を国庫に帰属させる「親日反民族行為者財産帰属特別法案」が7日、国会法制司法委員会(法司委)で可決された。これによって、親日派子孫らが国家を相手取り訴訟を起こし、土地を取りもどすことがむずかしくなる見込みだ。

法司委はこの日、全体会議で与党「開かれたウリ党」(ウリ党)の崔竜圭(チェ・ヨンギュ)議員が発議した同法案を可決、本会議に渡した。法案は、親日行為者のうち乙巳勒約(1905年)・韓日併合条約(1910年)の締結を主張した高官や爵位を受けるなど親日の程度が重大な人を「親日反民族行為者」に定義付け、それらが当時取得した財産を国庫に帰属させる、としている。

対象となる財産は▽親日反民族行為者が日本に協力した見返りで作った財産▽親日財産であることを認知して相続を受けたり、変形、増殖した財産。弁護士・教授・学者ら9人からなる大統領傘下の調査委員会を設けて、親日関連財産を調べ、国庫帰属について協議する。同調査委は、関連財産調査とともに、現在、日本人名義になっている土地を整理する業務も担当する。

投稿者 青柳 洸 at 午後 12時57分 特定アジア-南朝鮮その02 |

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