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2006年6月28日 (水)

今後はシャブをくってから人を殺せば刑が軽くなる・・・のか

酒飲んで事故起こしたら罪が重くなるんだから、 覚醒剤を使用して殺人を犯したら罪を重くすべきじゃないの?

そもそも使用行為そのものが違法な薬物をあえて本人の意思で使用しているんだから、行為自体は合法な飲酒よりもさらに重罰化しても問題ないと思うが。

これからは「死刑相当の重大な犯罪に手を染めようとする時は、事前に覚せい剤を使用しておくと死刑が回避される」という無茶苦茶な流行が起こったらどうするんですか。

これはいくらなんでも本末転倒な判決だろうと思いますが、最高裁での常識的な判断をぜひ希望します。

あと、刑法第39条に関しては早急に見直した方が良いよね。

【ご参考】
原因において自由な行為 - Wikipedia

(2006.6.28 8:20 某氏への私信)
いつもお世話になっております。

39条ですが、何も「なくせ」というんじゃなくて「除外条件」をきちんとしようよ、って思っています。無論条文化するという方法論だけではなく、判例で示して司法行政の中できちんとしたコンセンサスを作るということであっても何ら問題はありません。

じゃないと、今回のようにモトケン氏いわく「法律家や法律学者以外に納得する人はいない」「常識はずれの理論」がいつまでたってもまかり通ることになりますからね。

何はともあれ今後ともよろしくお願いします。

Yahoo!ニュース - 共同通信 - 3人殺害被告の死刑破棄 心神耗弱理由に東京高裁 より

 東京都江戸川区の荒川河川敷で1999年、ホームレス仲間の男性3人を刺殺したとして、殺人などの罪に問われた無職安藤義雄被告(59)の控訴審判決で、東京高裁は27日、死刑の1審東京地裁判決を破棄、無期懲役を言い渡した。
 須田賢裁判長は判決理由で「法秩序を全く無視した理不尽極まりない犯行で、当時完全責任能力があれば死刑を選択せざるを得ない」と指摘。その上で、覚せい剤使用の影響で当時心神耗弱の状態だったと認定し、刑法に従い刑を減軽した。

投稿者 青柳 洸 at 午前 12時05分 社会その07 |

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