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2006年6月20日 (火)

破棄差し戻し

裁判の迅速化という流れの中で最高裁は死刑・無期の境界事例に関して過去に前例の無い「破棄自判」という選択肢に踏み切るのかと思ったら、「破棄差し戻し」なんだそうです。

差し戻し審で広島高裁が再度死刑を回避する為には「犯行態様は計画的とまでは言えず、年齢も(死刑が適用できる)18歳になって1カ月しかたっておらず、内面の未熟さが顕著で、更生可能性がある」という理由以外の新たな根拠(例えば「被告は被害者から幼少時から相当長期間苛烈な嫌がらせを受けていた」とか「犯人が別にいる」とか「実は二人は自然死で、侵入したら既に死んでいた」とかの決定的新事実の認定)が求められるわけですから、ほぼ死刑が確定したと考えていいでしょう。

しかし、差し戻し審は事実認定からやり直すわけですし、高裁の差し戻し審で死刑判決が出てもおそらくは被告側が上告して抵抗するのは明らか(今回の原審破棄で二審は無かった事になったので新たな高裁判決に対してあらためて上告する権利は留保されています)ですから、その後最高裁が上告棄却をして死刑が確定するまでにはさらに1年か2年か結論を先延ばしされた形になるわけで、本村さんはちょっとやりきれないだろうなと思いますね。

それにしても、自らの欲望、快楽のみの理由で二人も非道な方法で殺しておきながら「生きたい、悪人のまま終わりたくない」って言い草はどうかと思いますよね。殺された二人の「死にたくない」という思いはどうでもいいと言っているに等しいんだから。

Sankei Web 社会 山口の母子殺害で無期懲役破棄、審理差し戻し 最高裁(06/20 15:43) より

 山口県光市のアパートで平成11年4月、会社員、本村洋さん(30)の妻子が殺害された事件で、殺人罪などに問われた男性被告(25)=事件当時(18)=の上告審判決で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長=退官、上田豊三裁判長代読)は20日、無期懲役の2審・広島高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。検察側が死刑を求めて上告していた。  最高裁によると、記録が残る昭和41年以降、2審無期懲役を不服として検察側が上告した事件で、最高裁が2審を破棄、審理を差し戻したのは、連続4人射殺事件の永山則夫元死刑囚(平成9年執行)などに続いて3件目。

 12年3月の1審・山口地裁判決と14年3月の2審判決は「犯行態様は計画的とまでは言えない。年齢も(死刑が適用できる)18歳になって1カ月しかたっておらず、内面の未熟さが顕著で、更生可能性がある」と判断し、死刑を選択しなかった。

 1、2審判決によると、被告は11年4月14日午後2時半ごろ、光市の本村さん方で妻、弥生さん=当時(23)=の首を両手で絞めて殺害。また長女、夕夏ちゃん=同(11カ月)=を床にたたきつけるなどした上、ひもで絞殺した。

TBS News-i / 光市母子殺害、無期を破棄し差し戻し より

 7年前、山口県光市で母親と生後11ヶ月の長女が殺害された事件で、最高裁は、当時18歳の元少年について、「裁判をやり直さなければ著しく正義に反する」として、無期懲役の判決を取り消し、審理を高裁に差し戻しました。

 この事件は、99年4月、山口県光市のアパートで、当時18歳の元少年が、本村弥生さん(当時23)と長女で生後11ヶ月の夕夏ちゃんを殺害したものです。

 1、2審は、殺害に計画性がなかったなどとして、元少年に無期懲役の判決を言い渡し、検察側が死刑を求めて上告していました。

 20日の判決で最高裁は、「元少年が反省を深めていると認めることは困難で、殺害に計画性がないことは、死刑を回避するような事情と評価するには足りない」と判断しました。

 そのうえで、「犯行当時18歳になって間もないことが死刑を回避すべき決定的な事情とは言えず、審理をやり直さなければ著しく正義に反する」などとして無期懲役の判決を取り消し、高裁に差し戻しました。これによって、高裁で元少年が死刑判決を受ける可能性が高まりました。

投稿者 青柳 洸 at 午後 04時36分 社会その07 |

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» 山口母子殺害事件・最高裁判決「破棄差し戻し」 トラックバック 時評親爺
20日付エキサイトニュース(毎日配信)と20日付朝日新聞が速報で伝えている。山口母子殺害事件の上告審判決で、最高裁第3小法廷は原審破棄・「差し戻し」となった。以下朝日新聞報道から重要部分を以下に抜粋・引用する(文中の太字・下線は筆者による)。 > 光市母子殺害事件、最高裁は二審の無期判決を破棄    2006年06月20日15時18分 > 山口県光市で99年、主婦(当時23)と長女(同11カ月)を殺害したとして殺人罪などに問われた元少年(25)に対し、 > 最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長... 続きを読む

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