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2006年7月29日 (土)

これは大変良い判決です

この判決は大変良い判決だと思いますね。きっと訴えられたほうは阿呆に違いありませんから判決を不服として控訴するのでしょうが。高裁以降でバカ裁判官にひっくり返されない事を祈るばかりです。

前に香川県で酒を飲ませた上で車で帰らせた友人が飲酒運転幇助の疑いで家宅捜索を受けたという件について記事にしましたが、こういう流れが定着してきたら酒飲みに異常に甘い日本の社会常識も少しは変わってくるのではないでしょうか。

とにかく酒を飲んで運転するって事は殺人を犯そうとしている事と同義なのですから、飲んだ後に運転する事を知りながら制止しなかったのも殺人を犯すのを知っていて知らん振りしたのと同義って事だと思っています。ましてや車を運転する事を知りながら酒を勧めたとなれば、凶器を渡して殺人行為を唆したのと同義ということになりますね。

今回の判決に関して不満なのは、運転者の妻が損害賠償責任の対象からはずされた事です。確かにその当日に関しては飲酒していた場所から離れたところにいた妻に「事故回避の現実的方策があったとはいえない」とは思いますが、それ以前に慢性的に飲酒運転を繰り返していた運転者を叱責して改心させるべき配偶者としての義務を放棄していたのは間違いないわけですから、間接的には確実に責任があるだろうと考えます。

asahi.com:飲み会同席の同僚にも賠償命令 飲酒運転死亡事故 より

 埼玉県坂戸市で01年12月、飲酒運転の車にはねられ、大学生の正林幸絵さん(当時19)ら2人が死亡した事故で、遺族が運転者の男性(37)らに計約8150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐久間邦夫裁判長は、運転者と一緒に酒を飲んでいた同僚男性(33)に飲酒運転を制止する義務があったと判断。「同僚は運転者を残して帰宅したから、飲酒運転を助けたとして責任を負う」と述べ、同僚と運転者、その勤務先の埼玉県内の企業に計約5800万円の賠償を命じた。

 原告側によると、飲酒運転の同乗者に賠償を命じた例はあるが、同乗していない関係者の責任を認めたのは珍しいという。幸絵さんの父俊幸さん(57)は「大きな一歩だ。全国で飲酒運転が減るのではないか」と語った。

 判決は、悪質な運転者に厳罰を科すという危険運転致死傷罪が事故4日前に施行されていたことを重視。「車で帰宅する者に正常な運転ができなくなるまで飲酒をすすめた者には、運転を制止するべき注意義務を課し、怠ったら民事上の責任を負わせるべきだ」との判断を示した。

 そのうえで同僚について「早く帰りたいばかりに、自らタクシーや代行運転を呼ぶことなく運転者を駐車場に残して帰宅した」と指摘。飲酒運転の幇助(ほうじょ)(手助け)にあたると結論づけた。

 原告は正林さんの両親と2人の兄。賠償命令を受けた三者のほか運転者の妻も訴訟の相手に加え、「夫の日常的な飲酒運転を知っており、やめさせる義務があった」と主張した。だが、判決は「妻には事故回避の現実的方策があったとはいえない」と退けた。

 運転者は刑事裁判では危険運転致死傷などの罪で懲役7年の判決を受け、確定している。

投稿者 青柳 洸 at 午前 12時10分 社会その08 |

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