4人も殺し2人に重軽傷を負わせても求刑よりも14年も刑が軽減されるのは・・・
検察は懲役20年相当の罪の重さがあると判断したが裁判長には懲役6年程度の罪にしか感じられなかった、って受け止めるでしょうね、一般人なら。
「殊更に信号を無視した」かどうかの故意性の有無で適用条文が変わり、結果として罪の重さが変わるというのは、「疑わしきは被告人の利益に」が刑法の大原則(名張毒ぶどう酒事件のように事案によっては「疑わしきは被告人の不利益に」とされるケースもあるみたいですが)ですから法学的には十分に論理的なのでしょうが、市民感情としては納得しがたいものがありますね。
故意性の有無もさることながら行為の結果重大性も十分に考慮してもらいたいとワタシが遺族なら思うでしょう。
Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - <飲酒運転>4人死亡も危険運転致死傷罪認めず 名古屋地裁 より
愛知県春日井市で昨年2月、飲酒運転で信号無視をしたうえタクシーと衝突して4人を死亡させたなどとして、危険運転致死傷などの罪に問われた同市知多町4、会社員、桑山健被告(27)に対し、名古屋地裁は11日、懲役6年(求刑・同20年)を言い渡した。伊藤納裁判長は「赤信号をことさら無視したとは認定できない」などとして同罪の構成要件を認めず、業務上過失致死傷罪を適用した。伊藤裁判長は「被告は交差点の手前で減速したり、クラクションを鳴らすような、危険を避ける行動を全く取っておらず、赤信号を無視したとは認められない」と述べた。さらに、内妻の子供を同乗させていた点にも触れ、「『青信号と思い込んでいた』との被告の供述を否定する事情は見当たらない」と述べた。
伊藤裁判長は結審後の昨年10月、危険運転致死傷罪の立証が不十分として、検察側に追加立証か適用罪名の変更を求めた。これを受けて検察側が追加の証拠を提出するなどしたが、伊藤裁判長は先月、危険運転致死傷罪が成立しない場合の予備的訴因として、業務上過失致死傷罪の追加を検察側に命じていた。
判決によると、桑山被告は昨年2月25日午前1時ごろ、乗用車を飲酒運転し、春日井市味美白山町2の国道302号交差点を赤信号で進入、帰宅途中の自衛官4人を乗せたタクシーと衝突し、いずれも航空自衛隊小牧基地所属の同県小牧市春日寺、士長の田中一成さん(当時23歳)ら自衛官3人と、運転手の同市篠木町、中島輝雄さん(同68歳)を死亡させ、2人に重軽傷を負わせた。
投稿者 青柳 洸 at 午後 06時08分 社会その10 | Permalink
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