「住居侵入罪」と「窃盗罪」の違法性阻却事由を明確に説明せよ
下掲記事の前段部分は基本的にどうでもよろしい。指摘した行為が明確に法令違反なのであれば告発することは大いによろしい。どしどしやればよろしい。何の法令に違反するのか、はワタシは知りませんが。
そんなことよりワタシが問題にしたいのは下掲記事中の「ところで~」以降の部分であります。
何の法的根拠を持たない私人が勝手に運送会社の集配所に侵入して勝手に配送伝票を照合し勝手に箱を開けて勝手に荷物を持ち出す行為が、いったいどれだけの法令に違反しているのか想像するだに恐ろしいんですけど。
で、しかも、その行為について日本国の法令全般及び司法行政に通暁していると思われる「弁護士」という資格を持つ人間がはっきりと「違法性を免れる」と断言してしまうところにさらなる恐怖を感じます。
ちなみに当該弁護士の名前はワタシは知りませんが、グリーンピース・ジャパンの理事長は「海渡雄一」という名前の男であり、この男もなんと「弁護士」の資格を持っているそうです。(ちなみに「海渡雄一」の事実上の配偶者は社会民主党党首「福島瑞穂」らしいです)
少なくとも日本国では裁判所の令状がない限り所有者の同意のない開封も押収も不可能だと思っていたワタシの理解は間違いだったんですかねえ。
反政府・テロリスト勢力にしてみれば既存政権の決めた法律など頭から無視しても許されると思っているんでしょうけど、目的が正しいと信じていれば一切の手段が正当化される、というんでしたら、ワタシはそんな恐ろしい社会に住んでいたくないと断言します。
そうそう、荷物の受託業者は「西濃運輸」だそうですね。
こんなこと、内通者でもいないことにはとてもじゃないけど実行できない(グリーンピース・ジャパンは当該荷物の特定をするために集配所にある受託貨物の配送伝票と乗組員名簿の照合をしたと堂々と公表していますからね)でしょうから、「西濃運輸」に荷物を預けると個人情報はダダ漏れ、荷物は盗まれ放題になる覚悟をしないといけない、というわけですな。
おおこわ。
【5/17追記】
中日新聞5/17付朝刊12版31頁の続報記事によると、日本国の令状主義を真っ向から否定した反政府主義団体の「弁護士」は「只野靖」(弁護士登録番号:28985、1971年生、第二東京弁護士会所属)という男だそうです。
ちなみにこの「只野靖」、「海渡雄一」と同じ「東京共同法律事務所」に所属しているようですから、類推するに「海渡雄一」及び「東京共同法律事務所」も同じ見解であると思われます。
「東京共同法律事務所」連絡先
〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目15番9号
さわだビル5階
電話番号03-3341-3133
FAX 番号03-3355-0445
尚、上記続報中の「只野靖」他の発言は以下の通り。
グリーンピース・ジャパンは同日会見し、代理人の只野靖弁護士が「調査捕鯨船の乗組員による鯨肉の横領を告発する証拠を集めただけで、自身の用にあてるためではない。判例をみても窃盗罪にあてはまらない」と主張。星川淳事務局長も「証拠を確保するにはこの形しかなかった」と説明した。
その他の報道からの主な彼らの主張は以下の通り。
asahi.com:西濃運輸が鯨肉の遺失物届 NGO提示の箱か より
グリーンピースは、青森市の西濃運輸支店から箱を無断で取ってきたことを認め、「箱を開いて鯨肉を確認し、犯罪行為を確認した以上、元に戻すことは犯罪行為を助けることになる。私たちとしては正しいやり方だったと考えている」と話している。
時事ドットコム:「横領は土産以外」と強調=調査船鯨肉持ち帰り-環境団体 より
乗組員が発送した鯨肉入りの段ボール箱を西濃運輸の青森支店に無断侵入して入手したことについて、グリーンピースの星川淳事務局長は「巨大な横領行為を明らかにするにはこの方法しかなかった。西濃運輸に迷惑を掛けたならおわびしたい」と述べた。
「お詫びしたい」と言えば日本国の定める刑法第235条「窃盗罪」が免れると思っているようです。
彼らは明らかに精神に異常を来しているとしか思えませんね。
この際、罪なき一般国民を彼らの危害から守るためにもぜひにも予防拘禁を発動すべきでしょう。
憲法第35条に明確に定められている「令状主義」を公然無視するような輩が、まさか「予防拘禁は憲法違反だ」などとは言わないでしょうし、よしんばそう言うなら「お詫び」すればいいだけの話でしょうしね。
日本の調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が南極海で捕獲したクジラの肉を個人的に大量に自宅に送っていたとして環境保護団体の「グリーンピース・ジャパン」は15日、業務上横領の疑いで東京地方検察庁に告発状を提出しました。水産庁は、関係者から話を聞くなどして事実関係の確認を進めています。「グリーンピース・ジャパン」によりますと、調査捕鯨船「日新丸」が先月15日に南極海での調査捕鯨から東京港に戻った際、乗組員が自宅に送った段ボール箱の中に「畝須(うねす)」と呼ばれるクジラの肉23キロ余りが入っていることを確認したということです。
調査捕鯨は、水産庁の許可を受けて日本鯨類研究所が東京の船舶会社「共同船舶」から船や乗組員を借りる形で行われています。グリーンピース・ジャパンは、乗組員の行為は業務上横領に当たるとして15日、東京地方検察庁に告発状を提出するとともに、農林水産省などに対して日本鯨類研究所や共同船舶による調査捕鯨の停止を求めています。
これについて共同船舶では、乗組員には1人およそ10キロのクジラの肉を土産として渡しているが、会社が買い上げた肉で問題はないとしており、水産庁は、事実関係の確認を進めています。
ところで、今回の告発にあたってグリーンピース・ジャパンは、乗組員が送ったとみられる宅配便の荷物の1つを、本人に連絡しないまま運送会社の配送所から持ち出し、中を開けたということです。この行為についてグリーンピース・ジャパンの弁護士は「証拠品であるうえ、不当な利益を得る意思もなく、違法性を免れることができると考えている」と話しました。
一方、宅配便を取り扱った業者は「この荷物が見つからないため調査していたが、このような形で発見され驚いている」としていて、15日、警察に遺失物の届けを出しました。
投稿者 青柳 洸 at 午後 11時17分 社会その12 | Permalink | この記事へのリンク
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