わざわざ自分たちから極刑を求めるなんて
見咎められた際に素直に謝って代金をきちんと清算すればもしかすると「ごめんなさい」で済んだ可能性(まあその可能性は極めてわずかではありますが)もあったわけですが、あえて自らの意思で極刑を受ける事態にまで発展させてしまったとは大馬鹿も極みですね。
「強盗殺人」であっても「強盗致死」であっても(つまり故意性の有無に関係なく)結果は同じく「死刑又は無期懲役」(※公判で酌量軽減されたとしても「7年以上の懲役」刑法第68条)であり、日本の刑法規定上最も重い罪の一つですから。(刑法第240条「強盗致死傷罪」)
容疑者本人たちはそんなことも露も知らずに衝動的に行動した結果なんでしょうが。
あと、窃盗(ちなみに「万引き」という俗語は「援交」などと同じく報道上は使用禁止にした方がいいと思っています)犯が「財物の取り返しを防ぐため、逮捕を免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をした場合」には、たとえ行為の初期から強盗の意思がなかったとしても「強盗罪」が成立してしまいます(刑法238条「事後強盗罪」)から、「強盗致死」に殺人の意思の有無が関係ないのと同じく「強盗するつもりはなかった」と主張しても無意味ですから念のため。
だから今回の容疑者たちが法廷で争えるのは事実関係や故意の有無、適用法令などではなく、あくまで酌量減軽が認められる「情状」の有無のみとなります。
亡くなった店員さんやご遺族の無念はいかばかりかと思いますが、心よりお悔やみ申し上げます。
時事ドットコム:20代の男2人を逮捕=万引き追跡、釣具店員ひき逃げ-北海道警 より
札幌市北区の釣具店アルバイト店員迫田寛之さん(23)が万引き犯を追い掛けて車にひかれた事件で、北海道警札幌北署捜査本部は3日、強盗殺人容疑で同市北区新川三条のガソリンスタンド従業員丹羽大介容疑者(21)と手稲区前田十条の無職及川拓大容疑者(22)を逮捕した。いずれも容疑を認めている。
調べによると、2人は2日午前2時半すぎ、札幌市北区太平五条の釣具店「フィッシュランド太平店」から釣りざおなど釣り具数点(16000円相当)を取って車で逃げる途中に、追い掛けてきた迫田さんをひいて殺害した疑い。
丹羽容疑者は「車のエンジンをかけたら店員がボンネットに飛び乗った。パニックになり夢中で逃げた」と話しているという。急発進と急ブレーキで迫田さんを振り落とした後、前進した際に「ガン」という音を聞いたと供述。捜査本部はこの際に迫田さんをひいたとみて調べている。丹羽容疑者は以前にも何度か同店を訪れたことがあり、事件当日は釣りざおを見ているうちに欲しくなったという。取った商品については「逃げる時に全部捨てた」としている。
投稿者 青柳 洸 at 午前 11時43分 社会その12 | Permalink | この記事へのリンク
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